• 長期インターンシップの社会保険ー関係ないという思い込みは禁物
公開:2023/12/23  更新:2024/03/23

長期インターンシップの社会保険ー関係ないという思い込みは禁物

長期インターンシップの社会保険について知りたい方は、この記事でわかりやすく解説します。健康保険、厚生年金保険への加入可否なども解説。
長期インターンシップの社会保険

長期インターンシップを実施するにあたり、気にしておくべきことの1つが、社会保険になります。

社会保険は、この場合、健康保険と厚生年金保険、介護保険を指します。

では、どのような場合、加入義務が生じるのかという話ですが、
さきほど、労働者性が認められたら、労災保険に加入するという話がありました。
社会保険にも同じ様な要件があります。

その前に認識が必要なのが、特定適用事業所(簡単には言えば従業員100名以上の企業)については、基本的に学生は社会保険の対象外です。この取り扱いは雇用保険と似たような話になっております。
ただ、全ての学生ではなく、休学中や夜間学生の方は逆に対象となっているため、以下の要件が該当してきます。
また、特定適用事業所ではない企業も対象になります。

1ヶ月の総労働日数または1週間の総労働時間が正社員の3/4以上

これだけであれば、皆さん認識するところではありますが、他にも関係する要件があります。それが以下のとおりです。

・日々雇い入れられる人ではない

・週の所定労働時間が20時間以上ある

・2ヶ月以内の期間を定めて雇い入れられる人ではない

・所在地が一定しない事業所に使用される人ではない

・季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人ではない

・臨時的業務の事業所(6ヶ月以内)に使用される人ではない

期間についての要件が多い印象がありますが、実際の雇用契約だけの話ではく、連続して勤務したりなど、実態も含めて把握する必要が出てくる点について、注意して下さい。

なお、年間130万円以上の収入がある場合でも、社会保険の加入義務が生じるため、注意しましょう。

いずれにしても、内容が細かいため、必ず社会保険労務士等、専門家に確認するようにして下さい。

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