長期インターンシップを導入したことのない企業担当者様は、雇用契約や、諸手続きに関することなど、色々お悩みがあると思います。
各項目ごとに、簡単にまとめていきたいと思いますが、ここでは契約事に関連することや、注意しておきたいことをお伝えしていきます。
長期インターンの労働契約は?
長期インターンシップと言うと、アルバイトなのか分からなくなりますが、
長期インターンシップは雇用契約上はアルバイトのような非正規社員の位置付けになります。ご承知のとおり、学生は、学校での授業や、部活動などがあるため、正規社員の様な時間の確保は難しく、どうしても特定の曜日や時間帯にに限ってしまうため、アルバイトの形態がが選ばれやすくなります。
時給も、アルバイトの1,000円程度が相場になっています。
例外として、業務委託契約としての長期インターンシップの形態があります。
業務委託って何?という話になりますが、企業と雇用契約を結ばずに、取引先として仕事を請け負うやり方のことをいいます。大きく、仕事の完了を問わない委任契約と完了を問う請負契約があります。
企業から見れば、人材を抱える必要がない分、リスクが低いですが、長期インターンシップの本来の目的を考えれば、実際の形態としては、学生の皆さんのキャリアアップではなく、単純に労働力の外注になるため、自社の課題を根本的に解決しておらず、また学生にとっても選ばれにくい形態と考えられます。
長期インターンシップの注意点
長期インターンシップの位置付けについてのイメージは湧いたと思います。では、次に注意しておきたいことについてみていきたいと思います。
注意.1 無給(最低賃金割れ)で働かせても良いか。
企業ご担当者様の中には、「まだ戦力になりにくい学生を受け入れるのに、労働対価を払う必要があるのか?」とお考えの方もいるかもしれません。しかし、労務提供に賃金を支払わないのは、労働基準法に違反する可能性が高く、そこに戦力になってるか否かは関係ない点に注意して下さい。
また、最低賃金についても同様に割ってはいけないため、一労働者と同じように取り扱うことになります。
注意.2 社会保険の加入義務がある可能性がある。
ここについては、労災保険、健康保険、雇用保険、厚生年金などが関わってきますので、各案内項目について、それぞれのページでご案内したいと思います。
それ以外にも、注意すべき項目がありますが、まずは、それぞれの項目でどうなるのかというところを理解するようにしてください。