• 長期インターンシップの労災保険ー労働者性の有無がポイント
公開:2023/12/23  更新:2024/03/23

長期インターンシップの労災保険ー労働者性の有無がポイント

長期インターンシップに労災保険は関係あるの?意外と知らない労災保険について、わかりやすく解説します。
長期インターンシップの労災保険

長期インターンシップの学生さんを受け入れる際に、関係してくる項目の1つに労災保険があります。その加入可否を考える前に、大事なポイントがあります。

それは、労働者性の有無です。

労働者性とは

そもそも、労働者を保護する法律として、労働基準法があります。
では、労働者とは何なのか、という定義ですが、使用者(会社)から使用され、賃金を支払われている者になります。
 更に細かい要件がありますが、大まかに言えば、これらの要件を満たす場合、労働者性がある。となりえます。

また、過去インターンシップについての考え方が、当時の省庁から示されておりますが、「直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するもの と考えられる。」とあり、かなりのケースで、労働者にあたると判断できます。

以上から、賃金という対価を支払い、労働してもらう長期インターンシップは、労災保険の加入が必要ということになります。

詳細については、必ず専門家に確認し、対応するようにして下さい。

有給休暇は付与するのか

また、余談ではありますが、有給休暇は付与するのかというお話ですが、先ほどのとおり、労働者である場合、以下条件を満たす場合、付与しなければいけません。

・6ヶ月間、継続的に勤務している。
・全労働日数の80%以上勤務している。

この類のお話は、今の世代にとっては、とても大事な前提条件でもありますので、基本的にトラブルとならないようにして下さい。

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