長期インターンシップの学生さんを受け入れる際に、関係してくる項目の1つに労災保険があります。その加入可否を考える前に、大事なポイントがあります。
それは、労働者性の有無です。
労働者性とは
そもそも、労働者を保護する法律として、労働基準法があります。
では、労働者とは何なのか、という定義ですが、使用者(会社)から使用され、賃金を支払われている者になります。
更に細かい要件がありますが、大まかに言えば、これらの要件を満たす場合、労働者性がある。となりえます。
また、過去インターンシップについての考え方が、当時の省庁から示されておりますが、「直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するもの と考えられる。」とあり、かなりのケースで、労働者にあたると判断できます。
以上から、賃金という対価を支払い、労働してもらう長期インターンシップは、労災保険の加入が必要ということになります。
詳細については、必ず専門家に確認し、対応するようにして下さい。
有給休暇は付与するのか
また、余談ではありますが、有給休暇は付与するのかというお話ですが、先ほどのとおり、労働者である場合、以下条件を満たす場合、付与しなければいけません。
・6ヶ月間、継続的に勤務している。
・全労働日数の80%以上勤務している。
この類のお話は、今の世代にとっては、とても大事な前提条件でもありますので、基本的にトラブルとならないようにして下さい。